令和3年度介護保険法改正時、令和3年4月からは努力義務、令和6年4月からは義務化されるものがあったことを覚えていますでしょうか・・・。
すぐに取り掛かったよ!という事業所さんは素晴らしいですが、3年間の措置だったのでまだまだ時間がある。と思った方は少なくないはず。未だ整備されていない事業所様も多くあります!
しかし、残り10ヶ月です。今のうちに取り掛かりましょう!
①高齢者虐待防止
研修:年2回以上及び新規採用時、委員会:定期的に開催、指針整備、担当者設置
②感染症対策の強化
研修:年2回以上及び新規採用時、委員会:3ヶ月に1回、指針整備、担当者設置、訓練:年2回以上
③業務継続計画に向けた取り組みの強化
研修:年2回以上及び新規採用時、訓練:年2回以上
④認知症介護基礎研修の受講
医療・福祉関係の資格を有さないもの(対象外の職種:看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
実務者研修修了者、初任者研修修了者、生活援助従業者研修修了者、
基礎研修課程又はヘルパー1級・2級修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、PT、OT、ST、
精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師)
⑤栄養ケアマネジメントの充実
栄養状態の把握や栄養ケア計画の作成、実施、記録、見直し
⑥口腔衛生管理の強化
管理体制を整備、計画的に行う。技術的助言や指導を年2回以上実施。
ちなみに令和4年4月から義務化されているものです。
⑦ハラスメント対策
方針などの明確化及び周知・啓発、相談に応じ適切に対応するために必要な体制整備
実際に委員会や研修などをすべて行っていたら毎月物凄い業務量になってしまいますよね。
今行っている委員会や研修、訓練も一度確認した方が良いかも知れません。
詳細を知りたい!という場合は一度ご連絡ください!