老健のリハビリ回数のお問い合わせをいくつかの施設から頂いたので改めてお知らせします。
〇在宅強化型・超強化型
上記2つの施設類型に関しては、「充実したリハ」を行うため、週3回以上の個別リハを行う必要があります。
平年30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(問106)「入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーション」とは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーション20分程度を週3回以上
行うことでよいか。また、当該個別リハビリテーションを実施するにあたり、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件に
当てはまる場合については、これらの加算を算定してよいか。
(答)いずれについても貴見のとおりである。
これについて某県介護保険課では、「集団リハでも可」と返答した経緯があり、批判された事がありました。
週3回の個別リハが出来なくて加算型に留まっている施設は納得いかないですよね。
しかし間違いなく週3回個別リハ20分以上です。
ちなみに以前いた施設に所属している際に、年末年始の週3回のリハについての見解を介護保険課へ確認したことがありました。
その時の担当者の返答は、「年末年始に限っては週3回行わなくても差し支えない」でした。
これは、ローカルルールでしょうから参考になりませんが、日付と担当者名と内容は記載してあります。
〇その他型・基本型・加算型
上記3つの施設類型の老健に関しては、週2回のリハビリです。
うち1回は個別、もう1回は10名程度の集団リハでも可となっています。
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)でリハマネ加算が基本サービス費に包括化された際も
概ね同様な事が書かれています。
↓
週2回20分以上の機能訓練をおこなうこと(集団リハのみは不可)
リハビリテーションマネジメント加算が包括化
つまり、週2回のうち、集団リハは1回10名20分程度です。
他の質問に関しては、徐々にお答えしていきます!